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紙と環境に関わる法律〜容器包装リサイクル法〜
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spacer 容器包装リサイクル法
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律


容器包装リサイクル法は、大量生産・大量消費によって増大し続ける廃棄物に対し、家庭から出るごみの6割(容積比)を占める容器や包装のリサイクルを促進する目的で、1995年に制定されました。

同法では、消費者の分別排出や市町村の分別収集、また事業者の再商品化(リサイクル)義務といったそれぞれの役割分担が明確に規定されています。また、容器包装は商品を入れるもの、また包むもので「商品が消費されたり、商品と分離された場合に不要となるもの」と定義しています。

ガラスびん、PETボトル、プラスチック製容器包装と合わせて、紙製の容器包装も再商品化義務の対象となっていますが、紙パック、段ボール類は既にリサイクルが進んでいることもあり、同法の対象にはなっていません。

同協会が実施したリサイクルによる紙製容器包装の平成20年度における再商品化量は約27千トンで、その内の94.2%が製紙原料として利用されました。


より詳しく知りたい方は、下記までお問い合わせ下さい。

(財)日本容器包装リサイクル協会
http://www.jcpra.or.jp
住所:東京都港区虎ノ門 1−14−1 郵政福祉琴平ビル 2階
電話:03-5251-4870

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